日本株にはiDeCoやNISA,つみたてNISA、ジュニアNISAなどや、相続時にはある基準に基づき、低い価格を評価額として採用でき、税制面であらゆる優遇策があります。

ただしNISAでは配当に対し、非課税期間が5年であることなど、長期投資家にとっては微妙な制度であります。

配当に対しては20%の課税が課されますし、企業は営業利益から税金を支払い、そこから投資家へ利益を配ります。すなわち、配当を支払うためには企業の営業利益から法人税ならびに配当金課税が乗せられるわけで、投資家に届く現金は2重課税が課されているといっても過言ではありません。

ということは、配当せずに企業は内部留保に回し、企業を大きくするために使うことで効率的に企業価値を増し、最終的には投資家のキャピタルゲインを最大化することが望ましいように考えれます。

しかしながら、成長の止まったコングロマリット、またはタバコ会社などの成長の見込めない会社は内部留保はけしからん!、利益は投資家へ還元すべき!という考え方もあります。なにせ、企業の利益は全て投資家のものなのですから。

このような考え方は全て配当金に課税されることが一因であり、これがなければ、配当をドンドンしてください、という状態になります。

配当に課税されなければ、複利の法則がそのまま配当金を使って実現できるのですから。

では、実際に制度はどうでしょう。

NISAでは5年間の配当非課税の減税処置が受けれますが、実はこれ以上にお得なのが米国株のDRIPと言う制度です。

DRIPは米国株のある特定の株において配当を再投資するならば、非課税にするという制度です。
例えば、たばこで有名なフィリップモーリスの会社であるALTRIA(Ticker;MO)は現在配当利回り8%で、もし課税されると、アメリカ株なので、27%の税金が課され、最終的には利回り、5%代にまで落ち込みます。

しかしながら、DRIP制度を用いると配当課税は非課税となり、そのままALTRIAに再投資されます。ということは資産が1.058のn乗で増えるところが、1.08のn乗で資産が増えることとなります。

30年後で比較すると100万円が542万円になるところが、1006万円になり大きな差となります。

ではこのDRIP制度、どの証券会社でも申請できるのかというと、できません。

日本ではSAXO BANK証券のみです。
もし、興味が出たならすぐに口座開設しましょう。
私はこの証券口座でアメリカ株のデリバティブ取引で遊んでいます。
もっているだけで、日本の証券会社にはない、楽しさがあります。(私だけでしょうか)

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投稿者

SHIN

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